遺言書を書いておいたほうがいいのはどんな人?家族の手続きが変わる5つのケース
「遺言書は、財産がたくさんある人が書くもの」と思われている方は少なくありません。親に遺言書の話を切り出すのも、なかなか気が引けるものです。
先にお伝えしたいのは、遺言書が役に立つかどうかは、財産の多さよりも「誰が相続人になるか」で大きく変わるということです。ご家族の形によっては、遺言書が一通あるかどうかで、残された方の手続きの負担がまったく違ってきます。
このページでは、遺言書を考えておきたいケースを5つに分けて整理しました。ご自身やご両親の状況と照らし合わせながら読んでいただければと思います。
遺言書がないと、相続人全員の話し合いが前提になります
遺言書がない場合、亡くなった方の財産を誰がどう引き継ぐかは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。相続人のうち一人でも連絡が取れなかったり、同意が得られなかったりすると、手続きが先に進みません。
では、誰が相続人になるのか。法律では、次のように決められています。※1
| 順位 | 相続人になる人 |
|---|---|
| 常に | 配偶者(法律上の夫・妻) |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫など) |
| 第2順位 | 父母(子や孫がいない場合) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(子や孫も父母もいない場合。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子) |
配偶者は常に相続人になり、そのほかの人は順位が上の人がいない場合に、配偶者と一緒に相続人になります。なお、内縁関係の方は相続人に含まれません。※1
この順番を見ながら、「自分の場合、誰と誰が話し合うことになるのか」を思い浮かべてみてください。それが、遺言書が必要かどうかを考える出発点になります。

遺言書を考えておきたい5つのケース
1. お子さんのいないご夫婦
お子さんがいないご夫婦の場合、配偶者と一緒に、亡くなった方の父母が相続人になります。父母がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が相続人になります。※1
たとえば夫が亡くなった場合、妻は、夫のきょうだいや、ほとんど会ったことのない甥・姪と、遺産の分け方を話し合うことになります。自宅の名義を妻に変えるだけでも、全員の協力が必要です。
ここで知っておいていただきたいのが、兄弟姉妹には「遺留分」がないという点です。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことで、兄弟姉妹はこれを持っていません。※2
そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹(またはその子)になる場合は、「すべての財産を妻に相続させる」という遺言書を残しておけば、兄弟姉妹と話し合わなくても、その内容に沿って手続きを進めることができます。
なお、亡くなった方の父母がご存命で相続人になる場合、父母には遺留分があります。
2. 前の結婚で生まれたお子さんがいる
再婚されている方の場合、前の結婚で生まれたお子さんも、今の家族のお子さんと同じく相続人になります。※1
遺言書がなければ、今の配偶者やお子さんと、前の結婚のお子さんが一緒に話し合うことになります。お互いに面識がなかったり、気持ちのうえで話しにくかったりすることも多く、ご本人が思っている以上に負担の大きい話し合いになりがちです。
遺言書で分け方を決めておけば、この話し合いをせずに手続きを進められます。ただし、お子さんには遺留分があるため、内容によっては後から金銭の支払いを求められることがあります。※2
遺留分をめぐって争いになった場合の対応は、弁護士の業務です。
3. 相続人の中に、疎遠な人・連絡が取りにくい人がいる
長く連絡を取っていないきょうだいがいる、相続人の一人が海外に住んでいる、といった場合です。
先ほどのとおり、遺言書がなければ相続人全員の話し合いが必要です。連絡先を調べるところから始まり、書類のやり取りだけで何か月もかかることもあります。遺言書で誰が何を引き継ぐかを決めておけば、残されたご家族がこうした負担を抱えずに済みます。
4. 内縁のパートナーや、相続人ではない人に財産を遺したい
法律上の婚姻をしていない内縁のパートナーは、長く一緒に暮らしていても相続人にはなりません。※1
お世話になった方や、息子さんのお嫁さんなども同じです。こうした方に、亡くなったあと財産を遺したい場合は、遺言書に書いておくのが基本的な方法です。
また、配偶者も子もおらず、父母・兄弟姉妹もいないなど、相続人が一人もいない場合、財産は最終的に国のものになります(特別な縁故のあった方に分けられる場合もあります)。※3
遺したい相手や寄付したい先があるなら、遺言書で意思を示しておくことが大切です。
5. 財産の多くが自宅などの不動産
預貯金は分けやすい財産ですが、自宅の土地・建物はそうはいきません。相続人が複数いると、「誰が家を引き継ぐか」で話し合いが止まってしまうことがあります。
話し合いがまとまらず、ひとまず相続人全員の共有名義にするケースもありますが、共有にすると、将来その家を売るときなどに共有者全員の協力が必要になります。
遺言書で「この不動産は誰に相続させる」と決めておけば、その方が中心になって名義変更(相続登記)の手続きを進めることができます。
自筆で書くか、公正証書にするか
遺言書には主に、ご自身で書く「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、遺言書の全文・日付・氏名をご自身で手書きし、押印する必要があります。財産の一覧(財産目録)はパソコンで作ったり、通帳のコピーなどを付けたりすることもできますが、その場合はすべてのページに署名と押印が必要です。※4
形式を一つでも満たしていないと、遺言書として認められないおそれがあります。
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場で保管されます。※5
また、亡くなったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要かどうかも異なります。ご自身で保管していた自筆の遺言書は検認が必要ですが、公正証書遺言と、法務局の保管制度を使った自筆の遺言書は、検認が不要です。※6
どちらが適しているかは、財産の内容やご家族の状況によって変わります。
書くときに気をつけたいこと
- 遺留分に配慮する:配偶者・子・父母には遺留分があります。特定の人に偏った内容にする場合は、後で争いにならないよう、内容をよく検討しておくことが大切です
- 相続税がかかりそうな場合:相続税の計算や対策は税理士の業務です。当事務所では取り扱っておりませんが、必要な場合は提携する税理士をご紹介します
- 家族の状況が変わったら見直す:結婚・離婚・お子さんの誕生や、財産の内容が変わったときは、遺言書の内容が今の状況に合っているかを確認しておきましょう
まずは「誰が相続人になるか」の整理からで構いません
ここまで読んで、「うちはどれかに当てはまるかもしれない」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所の初回のご相談は60分まで無料です。「遺言書を書くべきかどうか分からない」「親にどう話を切り出せばいいか迷っている」という段階でも構いません。ご家族の状況を伺い、誰が相続人になるのか、遺言書があると何が変わるのかを整理するところからお手伝いします。
無理におすすめすることはありませんので、まずはお気軽にお声がけください。
参考資料・出典
※1 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(2026年9月25日確認)
※2 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」(2026年9月25日確認)
※3 裁判所「相続財産清算人の選任」(2026年9月25日確認)
※4 法務省「03 遺言書の様式等についての注意事項」(2026年9月25日確認)
※5 日本公証人連合会「2 遺言」(2026年9月25日確認)
※6 裁判所「遺言書の検認」(2026年9月25日確認)

