遺言書があると、ご家族の手続きが変わります

遺言書がない場合、相続の手続きは「相続人全員での話し合い(遺産分割協議)」が前提になります。相続人が多い、遠方に住んでいる、面識のない相続人がいる──そのようなケースでは、この話し合いと書類のやり取りだけで大きな負担になります。

遺言書があれば、財産を誰に引き継ぐかがあらかじめ明確になり、残されたご家族の手続きの負担を大きく減らすことができます。ご自身の意思を確実なかたちで残す手段でもあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 ご自身で全文を自書(財産目録は例外あり) 公証人が作成
費用 低く抑えられる 公証人手数料がかかる
形式不備のリスク あり(要件を欠くと無効になることも) ほぼなし
保管 ご自身で保管 or 法務局の保管制度 原本を公証役場が保管
家庭裁判所の検認 原則必要(法務局保管なら不要) 不要

どちらが適しているかは、財産の内容やご家族の状況によって異なります。ご相談時に、それぞれのメリット・注意点をご説明したうえでお選びいただけます。

当事務所のサポート内容

  • 遺言内容のヒアリングと文案の作成支援
  • 財産の調査、必要書類(戸籍・登記事項証明書など)の収集
  • 公正証書遺言の場合: 公証役場との事前調整、証人の手配
  • 自筆証書遺言の場合: 形式要件のチェック、法務局保管制度のご案内

※相続税に関するご相談は、提携の税理士をご紹介します。

手続きの流れ

  1. 無料相談

    ご意向とご家族の状況を伺います。

  2. お見積り・ご依頼
  3. 財産調査・文案の作成

    ご意向を反映した文案を作成し、ご確認いただきます。

  4. 作成・完成

    公正証書の場合は公証役場で作成(当事務所が同行します)。

費用

【料金確定後に記載。公正証書の場合は公証人手数料が別途かかる旨を明記すること】

「元気なうちに準備しておきたい」──その一歩をお手伝いします。