相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

「相続放棄」は、家庭裁判所に申述(しんじゅつ。申し立てのことです)することで、はじめから相続人ではなかったものとみなされる手続きです。放棄が認められれば、亡くなられた方の借金を返済する義務を負いません。

期限は原則3か月です

3か月 以内に家庭裁判所へ

相続放棄には期限があります

原則として、ご自身のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

  • 3か月という期間は、戸籍の収集や書類の準備を含めると、あっという間に過ぎてしまいます。検討中の方はお早めにご相談ください

ご注意いただきたいこと

相続財産を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。ここでいう「処分」にあたるのは、たとえば預貯金を使う、遺品の一部を売却するといった行為です。

相続放棄をお考えの場合は、遺産に手を付ける前にご相談ください。

当事務所のサポート内容

相続放棄の手続きについて相談している様子
  • 家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成
  • 戸籍謄本など必要書類の収集
  • 手続き全体の段取りのご案内

※債権者(お金を貸している側)への対応や交渉が必要な場合、司法書士は代理できないため、提携の弁護士をご紹介します。

手続きの流れ

  1. 無料相談

    期限の確認と、放棄すべきかどうかの判断材料をご説明します。

  2. お見積り・ご依頼

    費用にご納得いただいてからご依頼ください。

  3. 書類の収集・作成

    戸籍の取得、申述書の作成を進めます。

  4. 家庭裁判所への提出

    提出後、裁判所からの照会書への回答をサポートします。

  5. 受理通知の確認

    相続放棄申述受理通知書が届いたら手続き完了です。

費用

相続放棄の申述書作成の報酬は55,000円(税込)〜です(税抜50,000円〜)。

※上記は当事務所の報酬です。収入印紙代・郵便切手代・戸籍謄本などの取得費用といった実費が別途かかります。
※相続人の人数・相続関係の複雑さ・期限までの残り時間などによって金額が変わります。
※正式なご依頼の前に、報酬と実費を合わせた総額のお見積りをご提示します。ご納得いただいてから着手します。

期限のある手続きです。迷っている段階でも、まずはご相談ください。