相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
「相続放棄」は、家庭裁判所に申述(しんじゅつ。申し立てのことです)することで、はじめから相続人ではなかったものとみなされる手続きです。放棄が認められれば、亡くなられた方の借金を返済する義務を負いません。
期限は原則3か月です
相続放棄には期限があります
原則として、ご自身のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
- 3か月という期間は、戸籍の収集や書類の準備を含めると、あっという間に過ぎてしまいます。検討中の方はお早めにご相談ください
ご注意いただきたいこと
相続財産を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。ここでいう「処分」にあたるのは、たとえば預貯金を使う、遺品の一部を売却するといった行為です。
相続放棄をお考えの場合は、遺産に手を付ける前にご相談ください。
当事務所のサポート内容

- 家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成
- 戸籍謄本など必要書類の収集
- 手続き全体の段取りのご案内
※債権者(お金を貸している側)への対応や交渉が必要な場合、司法書士は代理できないため、提携の弁護士をご紹介します。
手続きの流れ
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無料相談
期限の確認と、放棄すべきかどうかの判断材料をご説明します。
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お見積り・ご依頼
費用にご納得いただいてからご依頼ください。
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書類の収集・作成
戸籍の取得、申述書の作成を進めます。
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家庭裁判所への提出
提出後、裁判所からの照会書への回答をサポートします。
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受理通知の確認
相続放棄申述受理通知書が届いたら手続き完了です。
費用
相続放棄の申述書作成の報酬は55,000円(税込)〜です(税抜50,000円〜)。
※上記は当事務所の報酬です。収入印紙代・郵便切手代・戸籍謄本などの取得費用といった実費が別途かかります。
※相続人の人数・相続関係の複雑さ・期限までの残り時間などによって金額が変わります。
※正式なご依頼の前に、報酬と実費を合わせた総額のお見積りをご提示します。ご納得いただいてから着手します。
期限のある手続きです。迷っている段階でも、まずはご相談ください。