OBLIGATION

相続登記は「義務」になりました

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続登記とは、不動産の名義を亡くなられた方から相続人へ変更する手続きのことです。大切なポイントは、次の3つです。

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります
  • 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(かりょう)の対象となる可能性があります
  • 法律の施行前に相続した不動産も対象です

過去に相続した不動産をお持ちの方へ

2027.3.31 までに申請が必要

施行前に相続した不動産の期限

施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産については、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。なお、相続を知った日が施行日より後の場合は、知った日から3年以内が期限となります。

「親の代から名義を変えていない実家がある」「祖父母名義のままの土地がある」という方は、期限が近づいています。まずは対象かどうかの確認からで構いませんので、お早めにご相談ください。

こんなケースは対象です

  • 数年前に親が亡くなったが、実家の名義変更をしていない
  • 祖父母名義のままの土地・建物がある(数次相続=手続きが済まないうちに次の相続が起きている状態)
  • 相続したことは知っているが、兄弟で誰が引き継ぐか決めていない
  • 遺産分割の話し合いは済んでいるが、登記だけしていない

今からでも間に合います

相続登記の書類を確認する様子

「義務化」と聞くと不安になりますが、特別な手続きが必要になるわけではありません。行うことは、通常の相続登記と同じです。

当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から法務局への申請まで代行します。

すぐに遺産分割が決まらない場合は

相続人の間で、誰がどの財産を引き継ぐかを決める話し合いを「遺産分割」といいます。この話し合いがすぐにまとまらないこともあります。

そうした場合のために、「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という簡易な手続きも設けられています。自分が相続人であることを法務局に申し出ておく手続きです。どの進め方が適しているかはご状況によって異なりますので、ご相談時にご案内します。

「うちの実家は対象?」の確認だけでも、お気軽にどうぞ。