遺言書があると、ご家族の手続きが変わります
遺言書がない場合、相続の手続きは「相続人全員での話し合い(遺産分割協議)」が前提になります。相続人が多い、遠方に住んでいる、面識のない相続人がいる──そのようなケースでは、この話し合いと書類のやり取りだけで大きな負担になります。
遺言書があれば、財産を誰に引き継ぐかがあらかじめ明確になります。残されたご家族の手続きの負担を大きく減らすことができ、ご自身の意思を確実なかたちで残す手段にもなります。
自筆証書遺言と公正証書遺言
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | ご自身で全文を自書(財産目録は例外あり) | 公証人が作成 |
| 費用 | 低く抑えられる | 公証人手数料がかかる |
| 形式不備のリスク | あり(要件を欠くと無効になることも) | ほぼなし |
| 保管 | ご自身で保管 or 法務局の保管制度 | 原本を公証役場が保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要(法務局保管なら不要) | 不要 |
どちらが適しているかは、財産の内容やご家族の状況によって異なります。ご相談時に、それぞれのメリット・注意点をご説明したうえでお選びいただけます。
当事務所のサポート内容

- 遺言内容のヒアリングと文案の作成支援
- 財産の調査、必要書類(戸籍・登記事項証明書など)の収集
- 公正証書遺言の場合: 公証役場との事前調整、証人の手配
- 自筆証書遺言の場合: 形式要件のチェック、法務局保管制度のご案内
※相続税に関するご相談は、提携の税理士をご紹介します。
手続きの流れ
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無料相談
ご意向とご家族の状況を伺います。
- お見積り・ご依頼
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財産調査・文案の作成
ご意向を反映した文案を作成し、ご確認いただきます。
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作成・完成
公正証書の場合は公証役場で作成(当事務所が同行します)。
費用
遺言作成サポートの報酬は88,000円(税込)〜です(税抜80,000円〜)。
※上記は当事務所の報酬です。公正証書遺言を作成する場合は、これとは別に公証役場へお支払いいただく公証人手数料がかかります(財産の額や相続人の人数によって決まります)。ほかに戸籍謄本などの取得費用・登記事項証明書代などの実費が別途かかります。
※財産の内容・相続人の人数・遺言の内容の複雑さなどによって金額が変わります。
※正式なご依頼の前に、報酬と実費を合わせた総額のお見積りをご提示します。ご納得いただいてから着手します。
「元気なうちに準備しておきたい」──その一歩をお手伝いします。