相続登記は「義務」になりました
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。ポイントは次の3つです。
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります
- 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります
- 法律の施行前に相続した不動産も対象です
過去に相続した不動産をお持ちの方へ
施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産については、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります(相続を知った日が施行日より後の場合は、知った日から3年以内)。
「親の代から名義を変えていない実家がある」「祖父母名義のままの土地がある」という方は、期限が近づいています。まずは対象かどうかの確認からで構いませんので、お早めにご相談ください。
こんなケースは対象です
- 数年前に親が亡くなったが、実家の名義変更をしていない
- 祖父母名義のままの土地・建物がある(数次相続)
- 相続したことは知っているが、兄弟で誰が引き継ぐか決めていない
- 遺産分割の話し合いは済んでいるが、登記だけしていない
今からでも間に合います
義務化と聞くと不安になりますが、必要なのは通常の相続登記の手続きです。当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から法務局への申請まで代行します(詳しくは相続登記のページへ)。
すぐに遺産分割が決まらない場合は
相続人の間で誰が不動産を引き継ぐかすぐに決められない場合のために、「相続人申告登記」という簡易な手続きも設けられています。ご状況によって最適な進め方が異なりますので、ご相談時にご案内します。
「うちの実家は対象?」の確認だけでも、お気軽にどうぞ。