相続の手続きは何から始める?期限のあるものから順に整理

ご家族が亡くなったあと、「何か手続きをしなければいけないらしい」とは思っていても、何から手をつければいいのか分からない。そうした状態になるのは、決して珍しいことではありません。

先にお伝えしたいのは、相続の手続きは、全部を今すぐ終わらせる必要はないということです。ただし、一部に期限が決まっているものがあります。だからこそ、まず確認していただきたいのは「期限があるものはどれか」という一点です。

このページでは、相続の手続きを期限の短い順に整理しました。ご自身の状況と照らし合わせながら読んでいただければと思います。

まず、焦らなくて大丈夫です

相続の手続きと聞くと、役所や法務局へ何度も足を運び、大量の書類を集める大変な作業を思い浮かべる方が多いかもしれません。実際、手続きの数は決して少なくありません。

ただ、その多くは数か月単位の猶予があります。ご家族を亡くされた直後の、心身ともに落ち着かない時期に、すべてを進める必要はありません。

一方で、期限を過ぎると選べる選択肢が減ってしまう手続きが、いくつかあります。まずはそこだけ確認しておけば、あとは順番に進めていくことができます。

期限があるものを、先に確認する

期限の短い順に並べると、次のようになります。

手続き期限の目安
相続放棄・限定承認ご自身のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内※1
準確定申告相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内※2
相続税の申告・納付亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内※3
相続登記(不動産の名義変更)不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内※4

3か月:相続放棄をするかどうか

相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。借金のほうが多い場合などに、相続そのものを引き継がないという選択をするのが相続放棄です。

この判断には、原則として3か月という期限があります。期限を過ぎると、原則としてすべてを引き継いだものとして扱われます。

「財産にどれくらい借金が含まれているか分からない」という段階でも、この3か月は進んでいきます。心当たりがある場合は、早めに確認を始めてください。

4か月:準確定申告

亡くなった方に確定申告が必要な収入があった場合、相続人が代わりに申告します。これを準確定申告といいます。

自営業をされていた、不動産の賃貸収入があった、といったケースが該当します。会社にお勤めだった方の場合は、必要にならないこともあります。

なお、税金に関する手続きは税理士の業務です。当事務所では取り扱っておりませんが、必要な場合は提携する税理士をご紹介することもできます。

10か月:相続税の申告

相続税は、すべての方にかかるものではありません。基礎控除という一定額を超えた場合にのみ発生します。

こちらも税理士の業務になりますが、「うちは相続税がかかるのかどうか」の見当をつけたい段階であれば、財産の全体像を把握することが先になります。

3年:相続登記

不動産を相続した場合、その名義を相続人に変更する手続きが相続登記です。

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

そして注意していただきたいのが、この義務化は過去に相続した不動産にも適用されるという点です。2024年4月1日より前に相続した不動産については、2027年3月31日が申請の期限とされています。なお、相続を知った日が2024年4月1日より後の場合は、知った日から3年以内が期限となります。※4

期限を確認したら、次に調べること

期限のあるものを把握したら、実際に手続きを進めるための準備に入ります。順番としては、次の3つです。

1. 遺言書があるかどうか

遺言書があるかないかで、その後の進み方が大きく変わります。まずはご自宅や貸金庫、公証役場などを確認します。

ここで一つ注意点があります。ご自宅などで自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。封がされている遺言書は、ご自身で開封せず、そのまま保管してください。家庭裁判所の外で開封してしまうと、過料の対象となる可能性があります。

なお、法務局で保管されていた自筆の遺言書や、公正証書で作成された遺言書については、検認は不要です。※5

2. 相続人が誰か

「家族なのだから分かっている」と思われるかもしれませんが、手続きでは戸籍によって法的に確認する必要があります。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せると、それまで知られていなかった相続人が判明することもあります。この戸籍集めは、慣れていないと時間がかかりやすい作業です。

3. 財産に何があるか

預貯金、不動産、株式などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産の両方を確認します。

先ほどの相続放棄の判断にも関わるため、借金の有無は特に早めに確認しておきたい項目です。

よくあるつまずきポイント

手続きが進みにくくなりやすいのは、次のような状況です。当てはまるものがあれば、早めにご相談いただくことをおすすめします。

相続人同士で連絡が取れていない
疎遠なご親族がいる、連絡先が分からないという場合です。手続きには相続人全員の関与が必要な場面があるため、早い段階での対応が必要になります。

借金があるかもしれない
3か月の期限が関わってきます。調査に時間がかかることもあるため、心当たりがある時点でご相談ください。

実家が空き家のまま何年も経っている
名義が亡くなった方のままになっているケースです。相続登記の義務化の対象になる可能性があります。

何十年も前の相続が手つかずになっている
相続人がさらに亡くなり、関係者が増えているケースです。時間が経つほど関係者が増えて複雑になりますが、今からでも手続きを進めることはできます。

ご自身で進めるか、専門家に依頼するか

正直に申し上げると、すべてのケースで専門家への依頼が必要というわけではありません。

相続人が少なく、財産も預貯金が中心で、相続人同士の話し合いも問題なく進んでいる。そうしたケースであれば、ご自身で手続きを進められる方もいらっしゃいます。

一方で、次のような場合は、専門家に依頼したほうが結果的に負担が少なくなることが多いです。

  • 不動産が含まれている
  • 相続人の人数が多い、または疎遠な方がいる
  • 亡くなった方が何度も転籍しており、戸籍の収集が大変
  • 平日に役所や法務局へ行く時間が取りにくい
  • 相続が長年放置されており、関係者が増えている

なお、相続人の間で遺産の分け方について争いがある場合、司法書士は交渉の代理を行うことができません。そうしたケースでは弁護士へのご相談が必要になります。当事務所では、状況をお伺いしたうえで、提携する弁護士をご紹介しています。

まずは状況の整理からで構いません

ここまで読んで、「自分のケースはどれに当てはまるのだろう」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所の初回のご相談は60分まで無料です。「何を聞けばいいのか分からない」「そもそも何か手続きが必要なのかも分からない」という段階でも構いません。状況を伺って、必要な手続きと期限を整理するところからお手伝いします。

無理におすすめすることはありませんので、まずはお気軽にお声がけください。

参考資料・出典

※1 裁判所「相続の放棄の申述」(2026年9月25日確認)
※2 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(2026年9月25日確認)
※3 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(2026年9月25日確認)
※4 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(2026年9月25日確認)
※5 裁判所「遺言書の検認」(2026年9月25日確認)