相続登記とは

不動産をお持ちの方が亡くなられたとき、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きが「相続登記」です。法務局への申請が必要で、戸籍の収集や書類の作成など、多くの準備を伴います。

2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、放置することのリスクは以前より大きくなっています(詳しくは相続登記の義務化についてをご覧ください)。また、名義変更が済んでいない不動産は、売却することも、担保に入れることもできません。

ご自身で手続きする場合と、ご依頼いただく場合

ご自身で行う場合 当事務所にご依頼の場合
戸籍の収集 本籍地の市区町村ごとに請求(転籍があると複数箇所) 当事務所が代行取得
書類の作成 遺産分割協議書・登記申請書をご自身で作成 当事務所が作成
法務局への申請 平日に窓口へ(補正があれば再訪) 当事務所がオンライン申請
かかる手間 平日の時間確保が複数回必要 初回のご相談と書類のご確認・ご捺印のみ

ご自身での申請も可能な手続きですが、戸籍の収集は転籍や結婚で本籍地が変わっているケースでは想像以上に手間がかかります。「平日に時間がとれない」「書類の不備が不安」という方は、どうぞご相談ください。

手続きの流れ

  1. 無料相談

    ご状況を伺い、手続きの全体像・費用・期間をご説明します。

  2. お見積り・ご依頼

    費用にご納得いただいてからご依頼ください。

  3. 書類の収集・作成

    戸籍の取得、遺産分割協議書などの作成を当事務所で進めます。

  4. ご確認・ご捺印

    完成した書類をご確認のうえ、ご捺印いただきます。

  5. 申請・完了のご報告

    法務局への申請後、新しい権利証(登記識別情報)をお渡しします。

標準的なケースで、ご依頼から完了まで【要確認: 例 1〜2か月】程度です。

お客様にご用意いただくもの

  • 固定資産税の納税通知書(毎年届くもの)
  • 認印・実印(場面によります)
  • 本人確認書類

戸籍謄本などの必要書類は当事務所で取得を代行できます。「何が必要かわからない」という状態でご相談いただいて大丈夫です。

費用

【料金確定後に記載。報酬+実費(登録免許税=固定資産税評価額の0.4%、戸籍取得費等)の区別を明記すること】

よくあるご質問

遠方の不動産でも依頼できますか?

はい。相続登記はオンラインで申請できるため、全国の不動産に対応しています。

相続人が多く、連絡を取っていない兄弟もいます。

相続人の調査からお手伝いできます。なお、遺産の分け方について相続人間に争いがある場合、司法書士は交渉の代理を行えないため、提携の弁護士をご紹介します。

亡くなってからかなり年数が経っていますが、手続きできますか?

可能です。年数が経つほど相続人が増えて手続きが複雑になる傾向があるため、お早めのご相談をおすすめします。

相続登記のこと、まずは無料相談でお聞かせください。